蛍光灯処理

蛍光灯・ランプ等の処分について

蛍光灯・ランプ等(以下蛍光灯等)は平成29年10月1日より廃棄物処理法が改正になり蛍光灯等が「水銀使用製品産業廃棄物」に指定され廃棄時における取り扱いが厳しくなりました。

蛍光管の内部には、有害物質である水銀が混入しております。3つの法律と1つの国際的な条約により水銀に関するさまざまな規制がかけられました。日本政府としても今後、水銀フリー化のための政策を掲げており、照明関係に関しましては水銀を使用していないLED化の取り組みが、より一層強化されます。

廃蛍光管の中間処理

弊社では、廃蛍光管はリサイクル化(中間処理)のルートで回収し、リサイクル処理施設への運搬を行っております。企業様や中間処理業者様などの排出業者様まで弊社で回収し、弊社の積み替え保管施設へ搬入し一時保管します。または自社で運搬し持ち込んでいただきます。 回収した廃蛍光管はリサイクル施設に搬入後計量し、破砕(減容)処理し、リサイクル化されます。

廃蛍光管 取り扱いについての注意点

保管管理上の注意点

●他の廃棄物と混合するおそれのないように仕切りや容器を利用する。
●破損させないように、きちんと管理する。(故意に割っては、いけない)
●意図せず割れてしまったものについては、密閉容器に入れて保管する。
 (雨水の入らない状態。大気中・土壌等へ水銀を飛散させない。)
●保管場所の掲示板には水銀使用製品産業廃棄物を明記する。

排出時の注意点

●専門の業者へ処理を委託する。
●運搬を自社で行う際は、容器を利用して運搬中に破損しない状況をつくる。
 (車輌の荷台に、直置きは出来ません。容器を利用して破損しないように。)
 ※破損しやすい製品は相互に重ならないように区分する。(緩衝材の利用など)

梱包・保管容器・運搬時の荷姿などの注意点

●破損していない廃蛍光管・HIDランプを取り扱う場合は、段ボール製容器、中間処理業者指定の通箱等であればOK。
●破損してしまった廃蛍光管・HIDランプを取り扱う場合は、密閉容器を用意する必要がある。
(ドラム缶の蓋付・バンド付、一斗缶・ペール缶の蓋付など)

その他

●破損した蛍光ランプ類(水銀使用製品産業廃棄物)は、他のガラス製品と混合させてはいけません。(処理先が極めて少数となります。)
●破損させてしまうと処理料金が高価になりますので御注意ください。
●廃棄物処理法に則って適正に処理をお願い致します。

蛍光灯リサイクル処理フロー